改製原戸籍、除籍など普段普通に生活していたらあまり聞かない戸籍も相続手続きで必要になる場合があります。
戸籍の制度がその時代によって変更される事があり、この変更が戸籍の収集を困難にしています。
また、お亡くなりになられた方の転籍等が多いと収集しなければいけない量が膨大になります。
このような大変な作業は私ども相続専門の行政書士にすべてお任せください。行政書士は、書類作成等の専門家です。
特別に職権での戸籍収集が認められています。
不動産については、当事務所が、詳しい調査から登記の移転まで、提携司法書士と連携しながら全て行います。
お客様が各種資料を集める必要はありません。
金融機関の調査については、当事務所がお手伝いいたします。
財産目録については、どれくらい財産があるのか、相続税がかかるのかどうかを知る為に遺産分割前に作成することが重要です。
中立な立場である当事務所が作成することにより、遺産分けの話し合いがスムーズに進みます。
遺産分割協議書は
① 相続人の皆様の合意を示した書面
② 各種手続きで提出を求められる書面
という性質があります。
当事務所でお手伝いさせていただければ、憂いのない遺産分割書を作成いたします。
当事務所では、銀行への相続手続きに必要な書類は提出代行いたします。
不動産の手続についても合わせてお任せいただけます。
※一部不動産の名義変更等は提携司法書士と行います。
お客様が各種書類集めや銀行、役所へ出向いていただく必要はありません。
口座をお持ちの方が亡くなったことを銀行(信用金庫)が知った場合は口座が凍結します。
預金を引き出すには解約等の手続きが必要になります。
解約手続きにはたくさんの書類が必要になるため、亡くなった方の口座が凍結されて困っている、複雑で口座の相続手続きをご自身でできそうにない等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お客様の終活を全力でサポートいたします。
ご家族、大切な人への想いをお聞かせください。
お客様のご要望に応じて、各種提案をさせていただきます。
(終活相談、遺言書作成支援、エンディングノート作成等)
成年後見制度は、認知症や精神障害等により判断能力が不十分な方が不利益を受けないため、成年後見人が就任し、ご本人を保護または支援する制度です。
成年後見人は、本人の意思を尊重し、「身上看護」と「財産管理」を行います。親族が成年後見人に就任した場合、たとえばご本人の兄弟が成年後見人に就任していてその親が亡くなった場合、本人と成年後見人同じ相続人の立場になるため、利益が相反する(利益相反)ということになり、有効な遺産分割協議をすることができなくなります。
このような場合、「特別代理人」を選任する等の追加の手続きが必要になります。
裁判所へ提出する書類の中には煩雑なものもあり、親族の負担は大きいものとなります。
このような理由から、近年では行政書士のような専門職が就任するケースが増えています。
専門職が就任する大きなメリットとして、専門的な知識によってご本人を手厚くサポートすることができますし、誰かがご本人の財産を使い込んでしまうといった不正行為も防げます。
当事務所が心を込めてサポートいたします。
遺言は、自分の財産を大切な人へ承継する最期の意思表示のことです。
法律で定められた方式で作成しなければ、形式不備で無効になる場合があります。
また、亡くなった後に遺言で財産を受け取った方やご家族に配慮し、トラブルを防ぐために遺留分を侵害しない遺言書を作成した方が良い場合など、お客様のケースごとに専門知識が求められます。
ご自身で作成される前に、まずは無料相談をご利用ください。